「不当要求防止責任者講習」のお知らせ

  1. 開催方式について会場型・オンライン型の2種類。
  2. 「責任者選任届出書」の変更について「責任者選任届出書」にオンライン講習希望の有無欄がない、旧様式で届出をしている方で、「オンライン講習を希望する」に変更されたい方は、警視庁暴力団対策課 03-3292-5392に電話で変更をしてください。
  3. 受講者に対する通知方法オンライン開催も含め、従来通り、警視庁暴力団対策課から往復はがきにてお知らせをします。 ※ 新型コロナウィルス感染拡大により、講習の中止が余儀なくされ、受講をお待ちの方が多数いらっしゃる状況ですので、ご案内が遅れております。ご了承お願いします。
  4. 会場開催を受講される皆様へ新型コロナウィルス感染症のため、下記の対策を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。
    • マスクの装着は任意と致しますが、会場のルール、または、感染状況により装着をしていただく場合がございます。
    • 当日、発熱・倦怠感等の症状がある方は、受講を控えてください。
    • 今後の感染状況によっては、再度、講習を中止する可能性がありますので、ご了承ください。

暴追都民センター定款の一部変更について(支援事業拡大)

暴追都民センターでは、暴力団排除活動及び暴力団の被害者に対しての支援事業を推進しているところですが、令和5年6月1日に開催された評議員会において、定款を一部改正する議案が可決承認されました。センター事業目的に「準暴力団及びその他の犯罪集団」を追加し、センターの事業項目のうち

  • 広報啓発活動
  • 民間の自主的な組織活動の支援事業
  • 相談事業
  • 被害者に対する見舞金の支給、民事訴訟などの救援活動事業

について「準暴力団及びその他の犯罪集団」に係る事案を支援の対象としました。 これにより「準暴力団及びその他の犯罪集団」の被害者に対しても金銭的支援が施できるようになりました。

支給額等

10万円以内 … 暴力団員等から受けた傷害や器物損壊被害に対する見舞金の支給 300万円以内 … 暴力団員を相手方とする損害賠償請求等の訴訟費用の貸付

暴追都民センターの紹介

暴力団を根絶させるためには、警察による規制・取締りと、民間の企業・都民による暴力団排除活動の2つが、強力に推進されなければなりません。

こうした観点から、民間での暴力団排除運動の推進母体として、平成4年 5月に誕生したのが、「公益財団法人・暴力団追放運動推進都民センター(略称「暴追都民センター」)」であり、警視庁と連携して、暴力団排除のための各種事業を行っています。

暴追都民センターの主な事業

  1. 暴力団員等による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動事業
  2. 暴力団員等による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動の支援事業
  3. 暴力団員等による不当な行為に関する相談事業
  4. 少年に対する暴力団等の影響を排除するための活動事業
  5. 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動事業
  6. 暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための救援活動事業
  7. 公安委員会から委託を受けて行う責任者講習事業
  8. 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう)の業務支援事業
  9. 暴力団員等による不当な行為の被害者に対する見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援活動事業
  10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対し第4号の事業の目的を達成するために必要な研修事業
  11. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

暴力団対策について

暴力団等からアプローチを受けた場合は、一人(一企業)で悩まず、警察や暴力団追放運動推進センターや弁護士に早く相談することです。

賛助会員募集中!!

当センターの目的に賛同し、事業の推進を支援してくださる法人、その他の団体又は個人の方々を「賛助会員」として募集しています。

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